《この団地に定められた地区計画は以下の通りです。》
@区画の最低面積の制限
団地内の区画の最低面積を、A地区(住居対応区画)=180.00u(54.45坪)以上、B地区(商業対応区画)=200.00u(60.50坪)とし、スラム化を防止し、ゆったりとしたまちなみを形成します。
A隣地及び道路からの壁面線の後退距離制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は道路境界線及び隣地境界線から1.0m以上離し隣棟間隔を確保するとともに、通風・日照を確保します。
ただし自動車車庫や物置で軒の高さが2.3m以下の物はこの限りではありません。
B垣または柵の制限
道路に面する垣または柵の構造は、生け垣または道路面からの高さが1.5m以下でフェンス等の透視可能な構造とし、ブロック塀等これに類する物は設置できません。これにより緑化の促進と美しい景観の確保を図ります。なお、フェンス等の基礎で道路面からの高さが80p以下のものあるいは門柱にあってはこの限りではありません。
C建築物の高さの制限
建築物の高さの最高限度は地盤面から12.5mとし、日照・通風を確保、調和のとれた街並みの形成を促進します。
なお、標準的な木造2階建て住宅の高さは約8m前後ですので、高床式住宅の建設にもゆとりをもって対応できます。 |
オープンな生け垣
低層住宅・隣棟間隔の確保が
住環境を高める |